大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)389 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人森岩太郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、上告適法の

理由に当らない。

被告人Bの弁護人栗脇辰郎の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいう点もあるが、

その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、その余は、事実誤認、単なる法令違反

の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(第一審が被告人

の所為を詐欺の幇助として認定したのに対し、原審が被告人質問によつて事実の取

調を行なつたうえ、同一の事実関係を前提として、これを詐欺の共同正犯に問擬し

た措置は、刑訴法四〇〇条但書の許さないところではない。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、被告人Aにつき同一八一条一項但書によ

り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三九年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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